桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第1条(趣旨)
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第1条(趣旨)は、日本の桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第1条の条文原文は「桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。」で始まります。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の公布日は平成30年7月31日です。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第1条の次の条は桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002039 - 本サイト収録
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002039/1
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