桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令
この条文の基本情報
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- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の法令番号は平成三十年内閣府令第三十九号です。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の法令種別は省令です。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の公布日は平成30年7月31日です。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令は全 5 条です。
- 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。
2前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。
参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。
附則
本文附則
この府令は、平成三十年十一月一日から施行する。
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
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