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桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第3条(指定代理納付者による納付)

参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。

この条文の基本情報

指定代理納付者による納付とは何ですか?

定義指定代理納付者による納付とは、桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第3条(指定代理納付者による納付)は、日本の桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第3条の条文原文は「参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て…」で始まります。
  3. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の公布日は平成30年7月31日です。
  4. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第3条の前の条は桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002039
  • 本サイト収録桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002039/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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