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桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第2条(参観料の徴収)

  1. 桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。
  2. 2.前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。

この条文の基本情報

参観料の徴収とは何ですか?

定義参観料の徴収とは、桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条(参観料の徴収)は、日本の桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条の条文原文は「桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。」で始まります。
  3. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の公布日は平成30年7月31日です。
  4. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条の前の条は桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第1条です。
  6. 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第2条の次の条は桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002039
  • 本サイト収録桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002039/2

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