受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第15条(標準操作手順書)

  1. 標準操作手順書には、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載しなければならない。
  2. 一被験物質及び対照物質の管理
  3. 二機器の使用、保守、清掃及び較正
  4. 三電子情報処理組織の管理
  5. 四材料、試薬及び溶液の調製及びラベル表示
  6. 五記録の作成、報告、保管及び検索
  7. 六試験系の管理
  8. 七信頼性保証部門が行う試験及び施設に係る調査業務
  9. 八その他必要な事項
  10. 2.運営管理者は、前項各号に掲げる事項が実施されるそれぞれの部屋又は区域に標準操作手順書を備え付けなければならない。

この条文の基本情報

標準操作手順書とは何ですか?

定義標準操作手順書とは、特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第15条に定められた規定で、「標準操作手順書には、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第15条(標準操作手順書)は、日本の特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第15条の条文原文は「標準操作手順書には、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第15条は第四節 操作及び被験物質等の取扱いに置かれています。
  4. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の公布日は平成30年11月30日です。
  5. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第15条の前の条は特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第14条です。
  7. 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第15条の次の条は特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(平成三十年農林水産省令第七十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200076
  • 本サイト収録特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(平成三十年農林水産省令第七十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200076/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›