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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「農業用ため池」とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるものを除く。)であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう。
  2. 2.この法律において「管理者」とは、農業用ため池について所有権以外の権原に基づき操作、維持、修繕その他の管理を行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
  3. 3.この法律において「防災工事」とは、農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事(農業用ため池を廃止するために施行する工事を含む。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「農業用ため池」とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるものを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第2条(定義)は、日本の農業用ため池の管理及び保全に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「農業用ため池」とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるものを…」で始まります。
  3. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の公布日は平成31年4月26日です。
  5. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第2条の前の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律第1条です。
  7. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第2条の次の条は農業用ため池の管理及び保全に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000017
  • 本サイト収録農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000017/2

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