令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第2条(設置)
博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条(設置)は、日本の令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の条文原文は「博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条は第二章 国際博覧会推進本部に置かれています。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は平成31年4月26日です。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の前の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第1条です。
- 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条の次の条は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000018 - 本サイト収録
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000018/2