シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 第2条(政令で定める業務)
シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整とする。
この条文の基本情報
政令で定める業務とは何ですか?
定義政令で定める業務とは、シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条に定められた規定で、「シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条(政令で定める業務)は、日本のシナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の条文原文は「シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組…」で始まります。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成31年4月5日です。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の前の条はシナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条です。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条の次の条はシナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431CO0000000148 - 本サイト収録
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431CO0000000148/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。