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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令

  • 平成三十一年政令第百四十八号・政令・公布 平成31年4月5日・本則4条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の法令番号は平成三十一年政令第百四十八号です。
  2. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成31年4月5日です。
  4. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令は全 13 条です。
  6. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(国際平和協力隊の設置)別タブで開く ›

国際平和協力本部に、シナイ半島における国際連携平和安全活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和八年十一月三十日までの間、シナイ半島国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

一国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務(同号イ、ロ及びツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るもののうち、エジプト及びイスラエルの政府その他の関係機関と多国籍部隊・監視団(千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団をいう。以下同じ。)との間の連絡調整に係るものに限る。)に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの

二法第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るもの(前号に規定する連絡調整に係るものを除く。)に限る。)及び次条に規定する業務に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの

三法第四条第二項第三号に掲げる事務

2国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

第2条(政令で定める業務)別タブで開く ›

シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整とする。

第3条(国際平和協力手当)別タブで開く ›

シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

2手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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