シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 第4条(多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用)
シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって多国籍部隊・監視団から提供されるものを着用するものとする。
この条文の基本情報
多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用とは何ですか?
定義多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用とは、シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第4条に定められた規定で、「シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第4条(多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用)は、日本のシナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第4条の条文原文は「シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これら…」で始まります。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成31年4月5日です。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第4条の前の条はシナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431CO0000000148 - 本サイト収録
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431CO0000000148/4
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