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シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令 第3条(国際平和協力手当)

  1. シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
  2. 2.手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
  3. 3.前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

この条文の基本情報

国際平和協力手当とは何ですか?

定義国際平和協力手当とは、シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条に定められた規定で、「シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条(国際平和協力手当)は、日本のシナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の条文原文は「シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和…」で始まります。
  3. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成31年4月5日です。
  4. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の前の条はシナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。
  6. シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の次の条はシナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431CO0000000148
  • 本サイト収録シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431CO0000000148/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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