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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「表題部所有者不明土地」とは、所有権(その共有持分を含む。次項において同じ。)の登記がない一筆の土地のうち、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないもの(国、地方公共団体その他法務省令で定める者が所有していることが登記記録上明らかであるものを除く。)をいう。
  2. 2.この法律において「所有者等」とは、所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団(以下「法人でない社団等」という。)を含む。)をいう。
  3. 3.この法律において「所有者等特定不能土地」とは、第十五条第一項第四号イに定める登記がある表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の共有持分について当該登記がされている場合にあっては、その共有持分)をいう。
  4. 4.この法律において「特定社団等帰属土地」とは、第十五条第一項第四号ロに定める登記がある表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の共有持分について当該登記がされている場合にあっては、その共有持分)であって、現に法人でない社団等に属するものをいう。
  5. 5.この法律において「登記記録」、「表題部」又は「表題部所有者」とは、それぞれ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第五号、第七号又は第十号に規定する登記記録、表題部又は表題部所有者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「表題部所有者不明土地」とは、所有権(その共有持分を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第2条(定義)は、日本の表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「表題部所有者不明土地」とは、所有権(その共有持分を含む。」で始まります。
  3. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の公布日は令和元年5月24日です。
  5. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第2条の前の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第1条です。
  7. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第2条の次の条は表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000015
  • 本サイト収録表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000015/2

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