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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第10条(インターネットを利用したサービスの提供体制の強化)

  1. 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 一点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援
  3. 二視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化

この条文の基本情報

インターネットを利用したサービスの提供体制の強化とは何ですか?

定義インターネットを利用したサービスの提供体制の強化とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第10条(インターネットを利用したサービスの提供体制の強化)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、…」で始まります。
  3. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第10条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第10条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第9条です。
  7. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第10条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049
  • 本サイト収録視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/10

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