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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第二章 基本計画等

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第二章 基本計画等は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第二章 基本計画等が属する視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第四十九号です。
  3. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本計画)

第7条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針

二視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(地方公共団体の計画)

第8条

地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。

2地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

4前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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