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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第7条(基本計画)

  1. 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針
  4. 二視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  5. 三前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  6. 3.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
  7. 4.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  8. 5.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  9. 6.前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本計画とは何ですか?

定義基本計画とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第7条(基本計画)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第7条の条文原文は「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本…」で始まります。
  3. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第7条は第二章 基本計画等に置かれています。
  4. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第7条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第6条です。
  7. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第7条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049
  • 本サイト収録視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/7

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