視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第6条(財政上の措置等)
政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第6条(財政上の措置等)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第6条の条文原文は「政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第6条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第5条です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第6条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049 - 本サイト収録
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/6