視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第8条(地方公共団体の計画)
- 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。
- 2.地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 3.地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
- 4.前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
地方公共団体の計画とは何ですか?
定義地方公共団体の計画とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条(地方公共団体の計画)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条の条文原文は「地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の…」で始まります。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条は第二章 基本計画等に置かれています。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第7条です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049 - 本サイト収録
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/8