視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第11条(特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援)
- 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援とは何ですか?
定義特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第11条(特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。」で始まります。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第11条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第11条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第10条です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第11条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049 - 本サイト収録
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/11