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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第12条(視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等)

  1. 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等とは何ですか?

定義視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第12条(視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第12条の条文原文は「国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他…」で始まります。
  3. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第12条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第12条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第11条です。
  7. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第12条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049
  • 本サイト収録視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/12

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