視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第13条(外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備)
国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備とは何ですか?
定義外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第13条(外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第13条の条文原文は「国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害…」で始まります。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第13条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第13条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第12条です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第13条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049 - 本サイト収録
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/13