視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第16条(研究開発の推進等)
国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
研究開発の推進等とは何ですか?
定義研究開発の推進等とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第16条(研究開発の推進等)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第16条の条文原文は「国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関…」で始まります。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第16条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第16条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第15条です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第16条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第17条です。
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- 正式書式
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049 - 本サイト収録
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/16