視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第17条(人材の育成等)
国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の育成等とは何ですか?
定義人材の育成等とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第17条(人材の育成等)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のため…」で始まります。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第17条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第16条です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第17条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049 - 本サイト収録
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/17