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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。
  2. 2.この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。
  3. 3.この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。」で始まります。
  3. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第2条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第1条です。
  7. 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第2条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049
  • 本サイト収録視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/2

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