視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第3条(基本理念)
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
- 一視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。
- 二視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。
- 三視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第3条の条文原文は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」で始まります。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第3条の前の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第2条です。
- 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第3条の次の条は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000049 - 本サイト収録
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000049/3