受講中の講座ブックマーク無料で登録

学校教育の情報化の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、デジタル社会の発展に伴い、学校における情報通信技術の活用により学校教育が直面する課題の解決及び学校教育の一層の充実を図ることが重要となっていることに鑑み、全ての児童生徒がその状況に応じて効果的に教育を受けることができる環境の整備を図るため、学校教育の情報化の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び学校教育の情報化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって次代の社会を担う児童生徒の育成に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、デジタル社会の発展に伴い、学校における情報通信技術の活用により学校教育が直面する課題の解決及び学校教育の一層の充実を図ることが重要となっていることに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、デジタル社会の発展に伴い、学校における情報通信技術の活用により学校教育が直面する課題の解決及び学校教育の一層の充実を図ることが重要となっていることに…」で始まります。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育の情報化の推進に関する法律第1条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047
  • 本サイト収録学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›