ブックマーク無料で登録

学校教育の情報化の推進に関する法律 第二章 学校教育情報化推進計画等

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第二章 学校教育情報化推進計画等は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第二章 学校教育情報化推進計画等が属する学校教育の情報化の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第四十七号です。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学校教育情報化推進計画)

第8条

文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。)を定めなければならない。

2学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針

二学校教育情報化推進計画の期間

三学校教育情報化推進計画の目標

四学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

五前各号に掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3学校教育情報化推進計画は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第一項に規定する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

4文部科学大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、学校教育情報化推進計画を変更するものとする。

5文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議しなければならない。

6文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県学校教育情報化推進計画等)

第9条

都道府県は、学校教育情報化推進計画を基本として、その都道府県の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、学校教育情報化推進計画(都道府県学校教育情報化推進計画が定められているときは、学校教育情報化推進計画及び都道府県学校教育情報化推進計画)を基本として、その市町村の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

3都道府県又は市町村は、都道府県学校教育情報化推進計画又は市町村学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

学校教育の情報化の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる