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学校教育の情報化の推進に関する法律 第8条(学校教育情報化推進計画)

  1. 文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針
  4. 二学校教育情報化推進計画の期間
  5. 三学校教育情報化推進計画の目標
  6. 四学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
  7. 五前各号に掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  8. 3.学校教育情報化推進計画は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第一項に規定する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
  9. 4.文部科学大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、学校教育情報化推進計画を変更するものとする。
  10. 5.文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議しなければならない。
  11. 6.文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

学校教育情報化推進計画とは何ですか?

定義学校教育情報化推進計画とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第8条(学校教育情報化推進計画)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第8条の条文原文は「文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。」で始まります。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律第8条は第二章 学校教育情報化推進計画等に置かれています。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育の情報化の推進に関する法律第8条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第7条です。
  7. 学校教育の情報化の推進に関する法律第8条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047
  • 本サイト収録学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/8

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