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学校教育の情報化の推進に関する法律 第四章 学校教育情報化推進会議

第22条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第四章 学校教育情報化推進会議は、第22条の全 1 条で構成されています。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第四章 学校教育情報化推進会議が属する学校教育の情報化の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第四十七号です。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

政府は、関係行政機関(文部科学省、総務省、経済産業省その他の関係行政機関をいう。次項において同じ。)相互の調整を行うことにより、学校教育の情報化の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、学校教育情報化推進会議を設けるものとする。

2関係行政機関は、学校教育の情報化に関し専門的知識を有する者によって構成する学校教育情報化推進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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