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学校教育の情報化の推進に関する法律 第22条

  1. 政府は、関係行政機関(文部科学省、総務省、経済産業省その他の関係行政機関をいう。次項において同じ。)相互の調整を行うことにより、学校教育の情報化の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、学校教育情報化推進会議を設けるものとする。
  2. 2.関係行政機関は、学校教育の情報化に関し専門的知識を有する者によって構成する学校教育情報化推進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第22条は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第22条の条文原文は「政府は、関係行政機関(文部科学省、総務省、経済産業省その他の関係行政機関をいう。」で始まります。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律第22条は第四章 学校教育情報化推進会議に置かれています。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育の情報化の推進に関する法律第22条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047
  • 本サイト収録学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/22

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