学校教育の情報化の推進に関する法律 第21条(地方公共団体の施策)
地方公共団体は、第十条から前条までの国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の施策とは何ですか?
定義地方公共団体の施策とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第21条に定められた規定で、「地方公共団体は、第十条から前条までの国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第21条(地方公共団体の施策)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第21条の条文原文は「地方公共団体は、第十条から前条までの国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとする。」で始まります。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第21条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第21条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第20条です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第21条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第22条です。
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- 正式書式
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047 - 本サイト収録
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/21