学校教育の情報化の推進に関する法律 第20条(国民の理解と関心の増進)
国は、学校教育の情報化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、学校教育の情報化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解と関心の増進とは何ですか?
定義国民の理解と関心の増進とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第20条に定められた規定で、「国は、学校教育の情報化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、学校教育の情報化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第20条(国民の理解と関心の増進)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第20条の条文原文は「国は、学校教育の情報化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、学校教育の情報化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第20条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第20条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第19条です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第20条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第21条です。
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- 正式書式
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047 - 本サイト収録
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/20