学校教育の情報化の推進に関する法律 第19条(調査研究等の推進)
国は、デジタル教材の教育効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の研究開発等の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
調査研究等の推進とは何ですか?
定義調査研究等の推進とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、デジタル教材の教育効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第19条(調査研究等の推進)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第19条の条文原文は「国は、デジタル教材の教育効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の…」で始まります。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第19条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第19条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第18条です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第19条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第20条です。
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- 正式書式
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047 - 本サイト収録
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/19