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学校教育の情報化の推進に関する法律 第16条(学習の継続的な支援等のための体制の整備)

国は、児童生徒に対する学習の継続的な支援等が円滑に行われるよう、情報通信技術の活用により児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を学校間及び学校の教職員間で適切に共有する体制を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

学習の継続的な支援等のための体制の整備とは何ですか?

定義学習の継続的な支援等のための体制の整備とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、児童生徒に対する学習の継続的な支援等が円滑に行われるよう、情報通信技術の活用により児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を学校間及び学校の教職員間で適切に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第16条(学習の継続的な支援等のための体制の整備)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第16条の条文原文は「国は、児童生徒に対する学習の継続的な支援等が円滑に行われるよう、情報通信技術の活用により児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を学校間及び学校の教職員間で適切に…」で始まります。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律第16条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育の情報化の推進に関する法律第16条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第15条です。
  7. 学校教育の情報化の推進に関する法律第16条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047
  • 本サイト収録学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/16

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