学校教育の情報化の推進に関する法律 第5条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、学校教育の情報化の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、学校教育の情報化の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第5条(地方公共団体の責務)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、学校教育の情報化の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策…」で始まります。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第5条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第4条です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第5条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047 - 本サイト収録
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/5