愛玩動物看護師法 第11条(免許証の再交付手数料)
愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付手数料とは何ですか?
定義免許証の再交付手数料とは、愛玩動物看護師法第11条に定められた規定で、「愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第11条(免許証の再交付手数料)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第11条の条文原文は「愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第11条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第11条の前の条は愛玩動物看護師法第10条です。
- 愛玩動物看護師法第11条の次の条は愛玩動物看護師法第12条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/11