愛玩動物看護師法 第10条(登録の消除)
農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、愛玩動物看護師法第10条に定められた規定で、「農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第10条(登録の消除)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第10条の条文原文は「農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第10条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第10条の前の条は愛玩動物看護師法第9条です。
- 愛玩動物看護師法第10条の次の条は愛玩動物看護師法第11条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/10