愛玩動物看護師法 第9条(免許の取消し等)
- 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 2.前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
免許の取消し等とは何ですか?
定義免許の取消し等とは、愛玩動物看護師法第9条に定められた規定で、「愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第9条(免許の取消し等)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第9条の条文原文は「愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第9条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第9条の前の条は愛玩動物看護師法第8条です。
- 愛玩動物看護師法第9条の次の条は愛玩動物看護師法第10条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/9