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愛玩動物看護師法 第13条(指定登録機関の役員の選任及び解任)

  1. 指定登録機関の役員の選任及び解任は、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

指定登録機関の役員の選任及び解任とは何ですか?

定義指定登録機関の役員の選任及び解任とは、愛玩動物看護師法第13条に定められた規定で、「指定登録機関の役員の選任及び解任は、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法第13条(指定登録機関の役員の選任及び解任)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法第13条の条文原文は「指定登録機関の役員の選任及び解任は、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法第13条は第二章 免許に置かれています。
  4. 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 愛玩動物看護師法第13条の前の条は愛玩動物看護師法第12条です。
  7. 愛玩動物看護師法第13条の次の条は愛玩動物看護師法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/13

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