愛玩動物看護師法 第14条(事業計画の認可等)
- 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可等とは何ですか?
定義事業計画の認可等とは、愛玩動物看護師法第14条に定められた規定で、「指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第14条(事業計画の認可等)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第14条の条文原文は「指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第14条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第14条の前の条は愛玩動物看護師法第13条です。
- 愛玩動物看護師法第14条の次の条は愛玩動物看護師法第15条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/14