愛玩動物看護師法 第15条(登録事務規程)
- 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.登録事務規程で定めるべき事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 3.農林水産大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
登録事務規程とは何ですか?
定義登録事務規程とは、愛玩動物看護師法第15条に定められた規定で、「指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第15条(登録事務規程)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第15条の条文原文は「指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第15条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第15条の前の条は愛玩動物看護師法第14条です。
- 愛玩動物看護師法第15条の次の条は愛玩動物看護師法第16条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/15