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愛玩動物看護師法 第2条(定義)

  1. この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
  2. 2.この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、愛玩動物看護師法第2条に定められた規定で、「この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法第2条(定義)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法第2条の条文原文は「この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 愛玩動物看護師法第2条の前の条は愛玩動物看護師法第1条です。
  7. 愛玩動物看護師法第2条の次の条は愛玩動物看護師法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/2

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