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愛玩動物看護師法 第3条(免許)

愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第三十一条第三号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

この条文の基本情報

免許とは何ですか?

定義免許とは、愛玩動物看護師法第3条に定められた規定で、「愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法第3条(免許)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法第3条の条文原文は「愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法第3条は第二章 免許に置かれています。
  4. 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 愛玩動物看護師法第3条の前の条は愛玩動物看護師法第2条です。
  7. 愛玩動物看護師法第3条の次の条は愛玩動物看護師法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/3

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