愛玩動物看護師法 第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
- 三心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの
- 四麻薬、大麻又はあへんの中毒者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、愛玩動物看護師法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第4条(欠格事由)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第4条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第4条の前の条は愛玩動物看護師法第3条です。
- 愛玩動物看護師法第4条の次の条は愛玩動物看護師法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/4