愛玩動物看護師法 第25条(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定登録機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定登録機関がした処分等に係る審査請求とは、愛玩動物看護師法第25条に定められた規定で、「指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第25条(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第25条の条文原文は「指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第25条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第25条の前の条は愛玩動物看護師法第24条です。
- 愛玩動物看護師法第25条の次の条は愛玩動物看護師法第26条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/25