愛玩動物看護師法 第26条(農林水産大臣及び環境大臣による登録事務の実施等)
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
- 2.農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
農林水産大臣及び環境大臣による登録事務の実施等とは何ですか?
定義農林水産大臣及び環境大臣による登録事務の実施等とは、愛玩動物看護師法第26条に定められた規定で、「農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第26条(農林水産大臣及び環境大臣による登録事務の実施等)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第26条の条文原文は「農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第26条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第26条の前の条は愛玩動物看護師法第25条です。
- 愛玩動物看護師法第26条の次の条は愛玩動物看護師法第27条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/26