愛玩動物看護師法 第31条(受験資格)
- 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者
- 二農林水産省令・環境省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定した愛玩動物看護師養成所において、三年以上愛玩動物看護師として必要な知識及び技能を修得した者
- 三外国の第二条第二項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の免許に相当する免許を受けた者で、農林水産大臣及び環境大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、愛玩動物看護師法第31条に定められた規定で、「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第31条(受験資格)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第31条の条文原文は「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第31条は第三章 試験に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第31条の前の条は愛玩動物看護師法第30条です。
- 愛玩動物看護師法第31条の次の条は愛玩動物看護師法第32条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/31