愛玩動物看護師法 第32条(試験の無効等)
- 農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 2.農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
試験の無効等とは何ですか?
定義試験の無効等とは、愛玩動物看護師法第32条に定められた規定で、「農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第32条(試験の無効等)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第32条の条文原文は「農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができ…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第32条は第三章 試験に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第32条の前の条は愛玩動物看護師法第31条です。
- 愛玩動物看護師法第32条の次の条は愛玩動物看護師法第33条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/32