愛玩動物看護師法 第33条(受験手数料)
- 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
- 2.前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、愛玩動物看護師法第33条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第33条(受験手数料)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第33条の条文原文は「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第33条は第三章 試験に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第33条の前の条は愛玩動物看護師法第32条です。
- 愛玩動物看護師法第33条の次の条は愛玩動物看護師法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/33