愛玩動物看護師法 第34条(指定試験機関の指定)
- 農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、愛玩動物看護師法第34条に定められた規定で、「農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第34条(指定試験機関の指定)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第34条の条文原文は「農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第34条は第三章 試験に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第34条の前の条は愛玩動物看護師法第33条です。
- 愛玩動物看護師法第34条の次の条は愛玩動物看護師法第35条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/34