愛玩動物看護師法 第35条(指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員)
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第三十八条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
この条文の基本情報
指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員とは何ですか?
定義指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員とは、愛玩動物看護師法第35条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第三十八条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第35条(指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第35条の条文原文は「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第三十八条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条に…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第35条は第三章 試験に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第35条の前の条は愛玩動物看護師法第34条です。
- 愛玩動物看護師法第35条の次の条は愛玩動物看護師法第36条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/35